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遺言書

遺言書は、財産を持つ人が死後に財産をどう分けるか、誰に実行してほしいかの意思を明記した書面です。

エンディングノートは基本的に法的効力がない為、ご自身の遺志を希望通りに遺すためには、法的に効力がある遺言書が必要です。

遺言書と言うと少し重いイメージをもってしまいますが、遺産相続をスムーズに進め、相続人同士でトラブルを起こさないためにも作成されることが多くなっています。

終活ガイド 遺言書

 

遺言書を作成すべき人

特定の相続人に財産を残したい

内縁関係の方、前配偶者の子供、社会福祉や団体に寄附をしたいなど、遺言で意思表示をする必要があります。法定相続人の遺留分を侵害しないよう配慮も必要です。

子供のいないご夫婦

子どもがいないご夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者だけではなく、亡くなった方の親や兄弟も相続する権利が生まれます。何をどなたに受け継ぎたいのか、遺産分配についても遺言書で指定するようにしましょう。

配慮をしておきたい共同相続人

相続人が複数いる場合、共同相続人となります。例えば「家業を継ぐお子さんに遺産を多く残したい」「お子さんの1人が介護をしている」というケースでは、それ以外の相続人にどのように財産を分配するのか遺言書で指定するようにしましょう。

不動産の多い方

分割の難しい不動産は、誰に何を遺すか決めておくほうが良いでしょう。
また、相続税が高い場合や現金納付が出来ないなど、相続人の負担になる可能性もあるため、相続税が課されることが予測される場合の配慮も必要です。

共同相続人の仲が悪い・行方不明者がいる

前配偶者とのお子さんがいるケースなど、共同相続人の仲が悪かったり疎遠な場合、遺言を書くことでトラブルが避けられる可能性があります。

相続人の中に行方不明者がいると手続きが進められないケースもあるため、行方不明の相続人に財産が渡らないよう遺言書で指定する事もできます。まずは、推定相続人を把握し、相続人を明確にしましょう。

 

遺言書の種類

遺言書を遺すには、主に3つの方法があります。何を選択するかは、ご自身と相続される方の状況によってご判断ください。

公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言です。費用や手間はかかりますが、形式不備で無効になる可能性は低く、原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や偽造の心配はありません。また、相続の際に家庭裁判所で検認手続きを行う必要もないため、相続人の負担が軽減されます。

自筆証書遺言

遺言者が手書きする遺言で、署名・押印して作成します。書き方や用紙も自由なので、手軽に作成できます。1人で作成できるため、内容を秘密にできますが、紛失や偽造の恐れがあり、形式の不備で無効になる場合もあります。

秘密証書遺言

ご自身で作成した遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人に遺言書が本人のものであることを証明してもらう方法です。遺言書を公にしたくない場合などに利用するといいでしょう。但し、内容を公証人がチェックすることはできないため、自筆証書遺言と同様、内容の不備で無効になる可能性もあります。

 


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遺言書のつくり方

ようやく作成した遺言書が原因でトラブルが拡大しないように、定期的な見直しとともに細心の注意を払って作成しましょう。

公正証書遺言

公証人に作成してもらうため、公証役場での打ち合わせが発生します。ここでは、作成までの流れをご紹介いたします。

  1. 内容を整理する
    財産目録とともに、遺言の内容を整理しましょう。
  2. 証人を決める
    公正証書遺言の作成時には、証人が2人必要です。証人には遺言の内容が知られてしまいますので、トラブル回避のためにも慎重に選ぶ必要があります。
  3. 公証役場で打ち合わせ
    数回の打ち合わせののち、公証人より遺言書の文案が提示されます。
    *本人確認書類・戸籍謄本・住民票・税金に関する書類等が必要になる場合があります。詳しくは、公証人にご確認ください。
  4. 遺言書作成
    証人とともに公証役場で証書の作成を行い、著名捺印のうえ遺言書が完成します。
    *原本は、公証役場に保管されます。

自筆証書遺言

手軽に1人で作成できますが、形式の不備などで法律の要件を満たせず遺言書として効力を発揮できない場合もあるので、注意が必要です。

また、遺言書として必要な要件についての法律が改訂される場合もあるため、定期的な見直しと修正が必要です。

  1. 遺言者本人が、自分自身で書く
    別紙としてつける財産目録以外は、すべて遺言者本人が自筆で書く必要があります。
  2. 日付を記載する
    遺言書を作成した年月日を記入します。
  3. 署名捺印をする
    できれば実印を使いましょう。遺言書が数枚にわたる場合には契印(割印)をしてください。また、変更が発生した場合は変更箇所と内容を付記し、署名捺印。変更箇所にも捺印をします。
  4. 保管制度が始まりました
    2020年7月より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。開封時に必要な「検認」という手続きも省略されます。

 

遺言書を作成する際の注意点

正確に書きましょう

誤字・脱字・不明瞭な文字に気をつけるとともに、遺言書の内容を正確に伝えるために、分かりやすく正確に書くことをご留意ください。必要であれば、付言として遺言内容に補足を追加してもいいでしょう。

また、文言は法律的に正確に記載するようにしましょう。法律の要件を満たしておらず無効になる場合もあるので、注意が必要です。

推定相続人を把握する

誰に相続することになるかを明確にしましょう。出生まで遡った戸籍を取得し準備しておくとよいでしょう。

また、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う遺言執行者も決める必要があります。遺言書の内容を正確に実行してもらうために、弁護士などを執行者に指定することもできます。

遺留分の侵害や抵触を避ける

遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪を除く法定相続人が保有する、遺産に対する一定程度の権利です。

遺言書で法定相続人ではない人に全財産を相続すると記載した場合でも、遺留分を有する推定相続人は遺留分の遺産を相続する権利があり、「遺留分侵害額請求」を行使できます。

訴訟になった場合のリスクを考慮しトラブルを避けるため、極力、法定相続人の遺留分を侵害・抵触しないように配慮しましょう。

定期的に見直す

不動産や有価証券の価値は変化するため、財産リストは特に定期的な見直しが必要です。相続税の負担も考慮しながら、遺産の分割方法・割合も含め定期的に見直しましょう。

 


 

エンディングノートには法的な拘束力がありません。

遺産相続をスムーズに進め、相続人同士でトラブルを起こさないためにも遺言書を作成する事をおすすめします。

終活ガイド  遺言書

 

 

 


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