過去の記事(生前整理、遺言書、財産の整理)でも触れてきましたが、今回は、遺産相続について解説していきます。
-
相続とは、人が亡くなった時に、亡くなった人の財産を相続人である配偶者や子供が引き継ぐことです。
トラブルを起こさないための「争続」対策として、相続の基本を見ていきましょう。
相続人になる人
亡くなった人の財産を受け継ぐ人を相続人、亡くなった人を被相続人といい、誰が相続人になるのかは民法で定められています。
亡くなった人に配偶者がいる場合はその配偶者が常に相続人になります。
子供や親や兄弟がいる場合は、配偶者と共にその人達も相続人になりますが、相続人となる順位が決まっています。
順位は、
- 配偶者
- 第1順位は 子(孫) 直系卑属*
- 第2順位は 父母(祖父母) 直系尊属*
- 第3順位は 兄弟姉妹(甥姪)
*直系卑属とは血縁関係で直接つながりがあり自分より下の代の子や孫
*直系尊属とは血縁関係で直接つながりがあり自分より上の代の親や祖父母
相続人になる人がいない時は、国の財産になります。
ただし、事実婚の配偶者や亡くなった人の面倒を見ていた親族等がいた場合には、所定の手続きを取ることで財産を引き継ぐことができます。
財産を分ける割合
遺言書がある場合、原則、その遺言書に書かれた分け方が優先されます。
遺言書がない場合には、相続人全員で財産の分け方を話し合います。
これを「遺産分割協議」といい、成立には相続人全員の同意が必要です。
相続人同士で話がまとまらない場合、相続する割合の目安が民法で決められているため(法定相続分)、参考にしてもよいでしょう。
遺産分割の対象となる財産
財産の中には、遺産分割の対象になるもの・ならないものがあります。
遺産分割になるもの
金融資産、不動産、会員権、貴金属、家財など。医療費などの未払金、借金などマイナスの財産も遺産分割の対象です。
遺産分割にならないもの
死亡保険金、仏壇やお墓など祭祀にかかわるもの。
相続の手順と相続税
- 遺言書を確認する
- 相続人を確認する
- 財産を調べる
- 遺産分割協議をする
- 相続財産の名義変更や登記を行う
相続放棄をする場合、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行います。
また、財産を相続した場合、相続税がかかる場合があります。
相続税額については、評価方法・各種特例・控除額など様々な条件があり、複雑になっています。税金については、相続財産の総額を確認したうえで、税理士や税務署に相談してみることをおすすめします。
相続対策トラブル
相続の際に遺族が困る例として、「相続人同士の争い」「分割や名義変更などの手続きが難しい」「納税資金が足りない」などがあります。
具体的にいうと「自分が介護したのに平等に分けるのは不公平」「葬儀にかかった費用を誰が立て替えるか」「不動産を相続したけど相続税が払えない」「相続人が多すぎて話がまとまらない」などがあります。
相続争いを避けるために、生前にできる事があります。具体的な対策をいくつかご紹介します。
想いを伝える
遺産の分け方に関する被相続人の希望やその理由を、相続人に知らせて納得してもらいましょう。
法的効力のある 遺言書 を残すことが有効ですが、それに加えて エンディングノート に希望する分け方の理由、遺族へのねぎらいや感謝の言葉を書くことも争いを避けるひとつの方法です。
相続手続きに必要な情報を残すことにより、その後の手続きも軽減されるので、記録を残すことが役に立ちます。
過去の記事(エンディングノート、遺言書、財産の整理)でも詳しく記載していますので、ご参照ください。
生前贈与
生前贈与とは、本人が生きている間に送りたい人に財産を渡すことです。
節税対策にもなり、相手が喜ぶ顔を見ることが出来る生前贈与。配偶者や子供、孫への目的を絞った贈与であれば、一定額まで贈与税が非課税になる制度や特例もあります。
生前贈与の注意点
相続税対策として生前贈与をするときは、法定相続人の遺留分に配慮が必要です。
また、一度行われた贈与は取り消すことができないため、贈与する人の今後の生活に支障のない範囲で行うことが大切です。
贈与にかかる税金と非課税制度
財産を贈与された人には贈与税が課せられますが、贈与税の基礎控除額(1年あたり110万円)までは非課税です。*110万円以内であれば申告は不要。
また、財産を贈与されるときの贈与税の負担を軽くし、相続が発生した際の財産を相続税の計算に含める「相続時精算課制度」があります。
他にも、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者が住むための土地建物・それを購入する資金を贈与したときには2,000万円までは贈与税が非課税になる、贈与税の配偶者控除の特例があります。
相続の手続きに頼れる専門家
専門家によって得意分野や相談範囲が違ってきます。相談先を決めるにあたっては、相談内容と相続についての対応が可能かどうかなど、ホームページなどで調べてから相談しましょう。
行政書士
相続人の調査(戸籍の収集)、相続財産の調査、遺産分割協議書・相続関係説明図・遺言書の作成、株式・自動車の名義変更手続きなど、相続手続きをサポートします。
特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできませんが、書類作成や相続のアドバイスのみが必要な場合は、行政書士への依頼をおすすめします。
社会保険労務士
国民年金・厚生年金の被保険者で、一定の要件を満たした遺族に支給される遺族年金に関する相談・手続きなどを行うことができます。
また、遺族年金以外にも受け取ることが出来る年金があるかどうか、社会保険労務士に相談してはいかがでしょうか。
司法書士
相続人の調査(戸籍の収集)、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成・検認、遺言執行者への就任、相続放棄・限定承認の申述、不動産の相続手続(相続登記)、成年後見手続きなどをサポートします。
登記や不動産に関する業務に強いこともあり、他の専門家に相談した場合でも、登記だけは司法書士に依頼される方が多い様です。相続人同士でトラブルにならない場合は、司法書士に相談してはいかがでしょうか。
税理士
相続人の調査(戸籍の収集)、相続財産の調査、相続税の申告、準確定申告、税務調査に関する相談、生前贈与・事業継承の相談などをサポートする税の専門家です。
相続財産の総額が3,600万円超の場合に発生する相続税は、10ヶ月以内に申告する期限があるうえ内容も複雑。必要に応じて税理士に相談しましょう。
但し、相続税の申告を得意とする税理士は少ないため、相続税の相談件数や申告実績を確認して慎重に選びましょう。
弁護士
相続人の調査(戸籍の収集)、相続財産の調査、遺言書の作成・検認、遺言執行者への就任、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議・調停・審判の代理人、相続放棄、限定承認の申述、遺留分侵害額請求、事業承継、成年後見手続きなどをサポートし、法律の専門家でもあります。
依頼人の代理人として遺産分割協議を進め、調停・裁判の手続きを行うことが出来るため、遺産の配分や遺言の効力をめぐってトラブルが発生しそうな場合は、弁護士へ相談するのが賢明です。
-
相続対策は、方法を間違えると正しい効果が期待できません。
また、ある人には効果的な対策でも、別の人には向かない場合もあります。相続対策は、専門家に相談することをおすすめします。
- \年齢・性別を選ぶだけ/
10秒見積もり - \じっくり検討したい方/
資料請求 - 保険の内容や申込方法など、お気軽にご相談ください。
055-222-9119
平日9:00-17:00
- ネットでの申込みが不安な方や、小さな疑問もご相談ください
私たちがサポートいたします