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た行 | 保険用語集

 

た行

第三者のためにする保険契約(だいさんしゃのためにするほけんけいやく)

損害保険契約では、保険契約者と被保険者の異なる契約をいいます。生命保険契約・傷害疾病定額保険契約では、保険契約者と保険金受取人の異なる契約のことをいいます。

退職金(たいしょくきん)

退職した労働者等に対して支払われる金銭のことをいいます。 退職手当・退職慰労金などと呼ばれることがあります。 我が国の場合、終身雇用が前提とされていたこともあって、退職金は退職後の生活設計の基盤として重要な意味を有していました。

大数の法則(たいすうのほうそく)

偶然に左右される事象は、多数の人を観察してその偶然事象を数え、その発生割合を算出し、観察する人数をさらに増やすことにより、これらの発生割合はそれぞれの真の確率に対し一層近い値にあることが数学的に証明されています。このことを「大数の法則」といいます。

対面募集(たいめんぼしゅう)

少額短期保険募集人・生命保険募集人などが、お客様と直接対面し、保険商品の説明や意向把握などを行い保険商品をおすすめすることをいいます。

代理と媒介(だいりとばいかい)

「代理」とは、保険業者を代理して保険業者のために保険契約を締結することをいいます。これに対し「媒介」とは、保険業者と保険契約者との間にたって保険契約の締結に向けて仲介することをいいます。

他の保険契約(たのほけんけいやく)

同じ保険の対象や同じ被保険者に付けられている当該保険契約以外の保険契約のことをいいます。

地方債(ちほうさい)

一般的に「地方公共団体がする借金」のことを「地方債」といいます。

地方消費税(ちほうしょうひぜい)

消費税(国税)は国に納める税のことをいいますが、その中で、地方消費税は都道府県や市区町村などに納める地方税として分類されます。

貯蓄(ちょちく)

経済学的には、経済主体が受け取った所得のうち、消費に支出されなかった残余の部分をいいます。 大きく分けて、預金や保険、有価証券などで構成される「個人貯蓄」、積立金や準備金などの社内留保で構成される「法人貯蓄」、政府経常余剰で構成される「政府貯蓄」の3つに分類されます。

定額保険(ていがくほけん)

契約時に定めた保険金の額が保険期間中適用される生命保険のことをいいます。

定期付終身保険(ていきつきしゅうしんほけん)

終身保険に一定期間の死亡保障を行う定期保険特約を組み合わせた保険のことをいいます。

定期保険(ていきほけん)

保険期間中に被保険者が死亡した場合に、保険金が支払われる保険のことをいいます。満期保険金はありません。

定期預金(ていきよきん)

預金の引き出しが自由にできる普通預金に対して、定期預金は前もって銀行へ預け入れた金額を一定期間引き出すことができない預金サービスのことを指します。定期預金は普通預金より金利が高く設定されているため、資産運用向きの商品といえます。

通知義務(つうちぎむ)

保険契約締結時に、保険業者が契約時に求めた告知事項について変更(危険の増加)があった場合、保険契約者または被保険者が、遅滞なく、保険業者に対してその事実を通知しなければならない義務のことをいいます。

積み立てニーサ(つみたてにーさ)

年間40万円までの投資元本を最長20年間非課税運用できる制度のことをいいます。

電子マネー(でんしまねー)

電子マネー(英: Electronic payment system)とは、企業により提供される情報通信技術を活用した支払手段の一種です。

特別の利益の提供(とくべつのりえきのていきょう)

保険契約者または被保険者に対して、保険料の割引や割戻などの特別の利益の提供を約束または提供する行為のことをいいます。

特約(とくやく)

普通保険約款の内容を追加・変更した規定のことをいいます。

取消し(とりけし)

詐欺・強迫によって契約を締結した場合など、一定の事由に基づき。契約当事者の一方が、契約締結後に相手方に取消しの意思表示を行い、いったん有効に成立した契約の効力を契約締結時にさかのぼって消滅させることをいいます。

 

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