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相続のおはなし


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相続の話
皆さま、こんにちは
今回は、相続についてお話します。
家族が亡くなると、
様々な手続きが必要になります。

そこで、相続について調べてみました。

相続人とは?

相続人とは、死亡した人の財産上の
いっさいの権利・義務を引き継ぐ人の
ことをいいます。

被相続人とは?

相続の手続きの際に、被相続人という
言葉が出てきます。
被相続人とは、死亡した人のことを
いいます。

相続とは?

相続とは、死亡した人(被相続人)の
財産上のいっさいの権利・義務を
他の人(相続人)が引き継ぐことを
いいます。

日本では、相続人となる人の範囲や
順序が法律によって定められています。

この制度を、法定相続といいます。
また、法律で定めた相続分を
法定相続分といいます。

指定相続分とは?

指定相続分とは、遺言により
指定された相続分のことをいいます。
法律上(民法上)の相続順位とは?

相続する人の順位は、民法により定められています。

どのような順位なのか、
調べてみました。

    • 相続人順位
    • 第1順位は、「子」

    • 第2順位は、「父母等」

    • 第3順位は、「兄弟姉妹」

 

    • 法定相続分順位
    • 第1順位は、配偶者2分の1・子2分の1

    • 第2順位は、配偶者3分の2・父母等3分の1

    • 第3順位は、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1

以上のとおり、定められています。

相続人は配偶者
被相続人に配偶者がいるときは、
その配偶者は、常に相続人となります。

ただし、内縁の場合は、民法上の
相続権はありません。
被相続人に子があれば、配偶者とともに
第1順位で子が相続人となります。
被相続人に子がないときは、配偶者とともに、
第2順位として被相続人の父母等が
相続人となります。
被相続人に子も父母等もいないときは、
配偶者とともに、第3順位として
被相続人の兄弟姉妹が
相続人となります。
遺言のこと
自分の財産を
どのように処分するのかは、
本人の自由意思にゆだねられています。
そこで、法律は、その人の死後にも
その人の意思を実現させる手段として
遺言の制度を定めています。
被相続人は、原則として、
遺留分を侵さないかぎり、
遺言で相続財産を自由に
処分することができるそうです。
遺言は、強い効力がある
遺言は、法定相続の規定に優先して
被相続人の意思を実現させるという
強い効力を持っています。
このため、遺言は法律で厳格な
方式が定めています。

相続の放棄とは?

時折、相続を放棄するという人も
います。
何らかの理由により、
相続をしないという選択も
できるようです。

相続の放棄とは、
相続人が相続を拒否することです。
この場合、相続財産も受け継がないし、
債務も負担しないことになります。
遺産の分割の方法
遺産の分割には、3つの方法があります。
① 遺言による分割
② 各相続人による協議分割
③ 家庭裁判所による分割
各相続人の協議が整わない場合は、
家庭裁判所に調停などを
求めることもできるそうです。

相続財産とは?

では、相続の対象となる財産には、
どのようなものがあるのでしょうか?
調べてみました。
相続財産は、意外とたくさんありました。
① 現金
② 預貯金
③ 有価証券
④ 土地
⑤ 家屋
⑥ 工場
⑦ 地上権
⑧ 借地権
⑨ 商標などの営業権など
死亡保険金も相続税の対象?
現金・土地などのほかに、
実は、死亡保険金や
死亡退職金も課税の対象となるそうです。
課税の対象となる死亡保険金とは?
被相続人の死亡により
支払われる死亡保険金は、
課税の対象となるそうです。
このほか、退職手当金・功労金も
みなし財産とされるため、
相続税の課税対象になるそうです。
以上、今回は相続のお話でした。

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