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終活をはじめる 遺言書


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みなさま、こんにちは!
今回は遺言書についてお話しします。

以前、ウエブマガジンにて
財産についてお話をしました。
終活の準備 相続財産について

その中で遺言書を作成しましょうと書きました。

しかし、よくよく考えてみると
遺言書を書きましょう、といって簡単に書けるものではありません。

いざ、遺言書となるとどのように書いてよいかわかりませんね。
では、早速、遺言書とは?から調べてみました。

遺言書とは

遺言書は相続争いを防ぐ大切なものになります。
遺言書がないと大変なことになる場合があります。

法定相続人が全員集まって遺産分割協議を行い、
すべての財産について話し合いをし、
全員が合意しなくてはなりません。

親族だけでやろうとすると非常に大変な手間がかかります。

こうなると、なかなか話が進まず大変な労力も使うことになりそうです。

遺留分と相続権の違いは?

遺留分とは
配偶者や子供
両親の相続人のために
民法にて決められている相続財産のことです。

こちらは一定割合となっていますが、
遺言書によって、その分配を変えることも第三者に譲りわたすと定めることもできます。

しかし
相続は、残された家族、親族の生活を守る意味などもありますので
民法は、兄弟姉妹以外の相続人については、
遺言の内容にかかわらず、法定相続分のうち一定割合に相当する金銭の支払いを請求することができるものと定めています。

公正証書遺言とは?

遺言書にはふたつあります。
事筆証書と公正証書です。

事筆証書の遺言書では
遺言をする方が事筆で書いて捺印します。
こちらのメリットとしては費用をかけずに作成できます。

しかし
内容に不備などがあると無効になることや
作成時において偽造や意思能力の有無などもありえることもあります。

公正証書では
校正人が作成する公文書なため安心できます。
きちんと校正役場で保管されるため紛失などもありません。

デメリットは費用がかかることです。

しかし、費用はかかっても
大切な財産の行方を決める文書のため公正証書で作成することをおすすめします。

さあ、いよいよ遺言書を書くことになったとき、

知っておきたい留意点6つ

遺言能力があること

認知症などで意思能力がなくなると遺言を作ることができません。
その為、あと伸ばしにせず、終活を考えたときに作成することをおすすめします。

 

書き直すことができる

内容を変えたいなど書き直しは都度できます。
これは、安心ですね。

 

遺留分への配慮について

トラブルにならないように一定の相続人に分配する相続分を踏まえ作成することをおすすめします。

 

思いを書いておく

法廷遺言書には書ききれないご自身の思いを書くことにより相続もすすめやすくなります。

 

遺言執行者を指定する

遺言の内容を実行してくれる人を選んでおくと手続きもスムーズにすすみます。

 

わからないことは専門家に聞く

わならないことは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などの金融機関などに相談しましょう。
不動産については、司法書士
相続税の申告については、税理士
相続争いが予想されるときは、弁護士
できるだけ自分で遺言書を作成したいという場合も、行政書士へ相談すると良いそうです。

富士少額短期保険株式会社より
お知らせです

 

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保険料は、がんのステージごとに
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ご覧ください。

 


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