災害救助法適用地域の特別お取り扱いについて
投稿日:2023年6月7日

2023年6月6日
富士少額短期保険株式会社

災害救助法適用地域の特別お取り扱いについて

 このたびの「令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害」にて被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
 弊社では、災害救助法適用地域で被災されたご契約者様からお申し出をいただいた場合、下記のような特別なお取り扱いをいたします。

災害救助法適用市町村:
【埼玉県】
草加市、川越市、北葛飾郡松伏町

【静岡県】
磐田市

1. 保険料のお払い込みについて
保険料をお払い込み中のご契約で、このたびの災害の影響によりお払い込みが困難な場合、保険料のお払い込みを猶予する期間を最長6カ月間延長いたします。

2. 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お手続きに必要な書類を一部省略する等により、簡易迅速なお取り扱いをいたします。

【お問い合わせ先】
ご契約者様サポートセンター 通話料無料 0120-888-701
              午前8時30分~午後5時
             (土・日・祝・年末年始等の休業日を除く)

弊社死亡保険・医療保険にご契約の方で該当地域にお住いの方は
ご連絡をいただけますようお願い申し上げます。