令和2年3月19日

新型コロナウイルス感染拡大に伴う各種取扱いについて

 

この度の新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に、心よりご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申し上げます。また、治療を受けられている方々へ心よりお見舞い申し上げます。

弊社では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各種取扱いについて、以下の対応を実施いたします。

 

 

1.<保険料払込の特別取扱いについて>

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により保険料の払込が困難な場合、保険契約者からのお申し出により、2020年3月19日から最長6カ月間(2020年9月30日まで)保険料の払込を猶予いたします。

この特別取扱いに係るお申し出を、2020年5月31日まで受け付けます。

 

2.<保険金・給付金のお支払いについて>

①死亡保険金のお支払対象

新型コロナウイルス感染症により被保険者様がお亡くなりになられた場合、死亡保険金(疾病死亡)のお支払対象となります。

 

②入院給付金のお支払対象

新型コロナウイルス感染症は疾病に該当しますので、医師の指示により被保険者様が医療機関に入院された場合は、新型コロナウイルス感染症の検査結果にかかわらず、入院給付金(疾病入院)のお支払対象となります。

また、給付金のご請求にあたり、医療機関発行のお手続きに必要な書類を準備することが困難な場合は、個別の事情をお伺いし、必要な書類を一部省略する等の柔軟な対応をいたします。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

富士少額短期保険株式会社 カスタマーセンター

フリーダイヤル:0120-888-701(平日8時30分~17時)